大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)2262 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

検察官の上告趣意のうち、違憲(二八条違反)をいう点は、実質は、被告人らの

本件所為の正当性についての事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、判例違反

をいう点は、所論引用の判例は、いずれも本件と事案を異にして適切でなく、すべ

て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年四月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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